学校の休業を決定できるのは誰?
措置内容 | 決定権者 | 根拠法 |
学期、休業日の決定 | 学校設置者である教育委員会 | 学校教育法施行令第29条 |
感染症の予防による臨時休業 | 学校の設置者である教育委員会 | 学校保健安全法第20条 |
非常変災による臨時休業 | 校長(後に設置者に報告) | 学校教育法施行規則第63条 |
子どもの健康と安全を守るためには、地域の実情に応じた対応が必要です。このため、公立学校の休校措置は、本来的に学校の設置者である教育委員会、校長に決定権限があたえられています。また、文部科学省が各都道府県、市町村の教育委員会に休業を命じる権限はありません。それゆえ、各自治体の首長や、ましてや内閣総理大臣が政治的判断によって命じることはできず、各自治体、学校の実状に応じて適正に判断される必要があります。
学校教育法施行令
第二十九条 公立の学校……の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日……は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
学校保健安全法
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
学校教育法施行規則
第六十三条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会……に報告しなければならない。