はじめに
4月7日の非常事態宣言を受けて東京都・埼玉県・大阪府・愛知県を皮切りに「教職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」)」が導入されています。都府県教育委員会において都府県立学校向けに実施方法などを通知しているものがアップされていますが、市町村立学校に対しての通知などはインターネットでは検索することが難しい現状にあります。
文部科学省による通知
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(通知)|4/6発出
都道府県がホームページで公表している通知など
【東京都】
【兵庫県】
緊急事態宣言下における教職員の在宅勤務の実施について(通知)
【愛知県】
都道府県段階の通知
総務省が4月6日に発出した「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について」の中に、次のような文章があります。
2.大規模な感染拡大防止等に向けた対策について
(3)在宅勤務・テレワークの活用 · 職場や通勤・外勤での感染防止のための在宅勤務・テレワークを活用すること。 |
これを受けて、各都道府県では在宅勤務についての通知が出されいます。
例:北海道「新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業について(通知)」4/17
6 教職員については、健康管理を行うとともに、在宅勤務や時差出勤等を適切に活用すること。なお、各学校においては、環境衛生を良好に保つこと。 |
高校などの都道府県立学校では、都道府県による通知そのもので在宅勤務が可能になる場合が多いですが、小・中学校に代表される市町村立学校では、市町村教育委員会による在宅勤務の規則や実施要領などによる具体的な定めが必要になるようです。
市町村立学校で具体的に運用するには…
さらに、具体的な在宅勤務の運用に関わって実施要領が整理されることで、実際の運用をすることができます。兵庫県がホームページに掲載している県立学校教員向けの実施要領が参考になります。
こうした資料を参考にすると、おおよそ次のような内容が実施要領として整理される必要があるようです。
主な例 | |
1 対象職員 | ①すべての教職員対象
②正規の教職員のみ ③正規の教員のみ など |
2 在宅勤務が可能な期間 | ①緊急事態宣言が発せられている期間
②コロナ感染対策で臨時休校している期間 など |
3 実施単位・実施回数 | 実施単位:1日単位、午前のみ、午後のみ
「週に4回まで」など週当たりの回数 など |
4 対象業務 | 教材研究、分掌業務、事務作業など |
5 在宅勤務できる業務 | 「自宅のみ」「家族の住居」など具体的な場所 |
6 在宅勤務を行うときの手続 | 「申請・承認方法」「勤務開始時・終了時の手続き」
「出勤管理上の扱い(出張など)」「出勤簿処理上の表記」など |
7 服務等 | 既存の「情報セキュリティ規定」などとの兼ね合いの整理
職務専念義務や時間外勤務の考え方 |
8 その他 | 在宅勤務に関わる経費の取扱い |
本サイトでは、実際の通知の写しを提供いただきました。北九州市のものです。転載の許可をいただいたのでアップさせていただきます。
ありがとうございます。
さいごに
すでに市町村立学校でも実施要領を策定している場合もあるそうです。教職員が健康であることは、学校再開に向けては欠かせないものです。都道府県や市町村の情勢に合わせて、学校という職場でも感染予防の観点から、在宅勤務・テレワークが有効的な手段となることを願います。
最終更新日 2020年4月21日